
登録免許税
登録免許税とは、登記(その他、登録、特許、免許、許可、認可等)について課せられる国税のことをいい、登記の目的によって収める額が異なり、定率または定額で課せられます。
また、登記に課せられる登録免許税は、申請の際に納める必要があります。
以下、登記の目的に応じて課せられる登録免許税の一覧表を掲載いたしますので、是非ご参考ください。
司法書士に支払う金額が全て司法書士への報酬と誤解されることが少なくありませんが、司法書士がご依頼者の代理人となって登記申請する場合は、申請前に登録免許税分も報酬と併せて頂いているのが一般的です。
司法書士に支払う金額のうち、登録免許税がいくら必要か把握することで、司法書士の手数料がわかりますので、是非ご参考ください。
不動産登記にかかる登録免許税(主なもの−当事務所抜粋)
不動産登記にかかる登録免許税は、次のとおり登記の目的によって、不動産の評価額や担保を設定した場合の債権額に対して定率で課せられる方式(定率課税)と、不動産の個数に応じて定額で課せられる方式(定額課税)があります。
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
所有権の移転の登記 | 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の20 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10 |
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地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 | |
先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記 | 先取特権の保存登記 | 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 | 1,000分の4 |
質権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
抵当権の設定登記 | 債権金額または極度額 | 1,000分の4 | |
競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
仮登記 | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます。) | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) | 不動産の価額 | 本登記の税率の2分の1 | |
付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 |
不動産の価格は、不動産がある市区町村役場(東京23区では、都税事務所)で発行される固定資産評価証明書に記載されている評価額が基準となります。
法人登記にかかる登録免許税(主なもの−当事務所抜粋)
法人登記にかかる登録免許税は、次のとおり登記の目的によって、資本金の額(増加した資本金の額)に対して定率で課せられる方式(定率課税)と、申請件数に応じて定額で課せられる方式(定額課税)があります。
また定額課税の場合、登記の目的が同一区分内であれば、同時に複数の変更登記申請しても登録免許税の額は加算されませんので、税負担を軽減することができます。
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
設立登記 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
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合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
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株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
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合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
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支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
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支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
解散の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 | |
外国会社の登記 | 営業所の設置 | 営業所の数 | 1箇所につき9万円 |
日本における代表者の登記 代表者の登記から営業所を設ける場合 |
申請件数 | 1件につき6万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき9,000円 | |
上記以外の登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 | |
清算の登記 | 清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 1件につき9,000円 |
清算結了の登記 | 申請件数 | 1件につき2,000円 |
個人の商業登記
個人が事業を行ううえで必要な登記にも、次のように登録免許税がかかります。
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき 1万8,000円 |
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
租税特別措置の一覧(主なもの−当事務所抜粋)
不動産の登記に関して、住宅用家屋を取得する場合には、次のような一定の要件を満たすことを条件に、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、取得した家屋を住宅用で使用することを証明するため、不動産の所在地を管轄する市区町村役場から「住宅用家屋証明書」を発行してもらい、登記申請の際に申請書に添付します。
項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 | 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 | 1,000分の1.5 | 左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 | 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 | 個人が平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付け(貸付けの債務保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
