増資の手続き・登記(現物出資)
Capital Issue & Capital Increase

「資金調達」「信用力の向上」「財務体質の改善」または「益出し損出し」などの必要から,金銭以外の財産(不動産・有価証券・特定の事業・その他設備など)を出資(現物出資)しておこなう増資手続をサポートいたします。

増資の手続き・登記(現物出資)について
現物出資による増資は,会社が金銭以外の財産(不動産・有価証券・特定の事業・その他設備など)の出資をうけ,株式を発行することで,資本を増加させる方法です。
現物出資は,現金がなくても増資ができる魅力もありますし,親会社などが節税目的などで所得調整(益出し損出し)する際にも,子会社に対してなされたりします。
現物出資は,魅力的な増資の手法ですが,出資する財産が架空なものであったり,発行する株式の価額(=増加資本分など)に相当する価値がない場合には,会社資本の空洞化がおこるため,原則として財産の評価に関して「裁判所の選任した検査役」による調査を受ける必要があります(会社法207条,208条)。


しかし検査役の調査には,通常数ヶ月の期間・数十万から数百万の費用がかかることから,会社法では,弁護士(法人)・公認会計士(監査法人)・税理士(法人)の現物出資財産の評価の証明をもって検査役の調査にかえることができるとされています(会社法207条9項4号)。※不動産を現物出資する場合は,弁護士等の証明に加えて不動産鑑定士の証明も必要です。


当然,弁護士等の証明にも,相応の期間や費用がかかります。そのため,会社法ではさらに次のいづれかにあたる場合は,弁護士等の証明も必要ないとされています(会社法207条9項1〜3,5号)。
- 現物出資する者に割り当てる株式の数が,既に発行されている株式の総数の10分の1を超えない場合(1号)
- 現物出資財産の総額が500万円を超えない場合(2号)
- 現物出資財産が「市場価額のある」有価証券の場合で,その有価証券の価額決定日において[1]市場における最終の価額,もしくは[2]公開買付などの対象になっている場合の公開買付等にかかる契約上の価額,[1][2]のうちの高い価額を超えない価額で評価した場合(3号,施行規則第43条)
- 現物出資財産が「株式会社に対する金銭債権(弁済期既到来)」の場合で,その評価額が,帳簿価額に記載されている価額を超えていない場合(5号−デット・エクイティ・スワップ)


現物出資は,規制も手続きも複雑です。
当事務所では,依頼者に最もコストがかからない方法を模索,提案し,手続きを全面的にサポートいたします。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「増資後の登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
会社の登記事項を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。法務局で取得できます。 - 現物出資財産のリスト
現物出資する財産を特定するために必要な、製造元(メーカー)、製品名、品番、単価、個数等をリストアップしたものをご用意ください。財産の評価額が500万円以下の場合は、財産の評価額もあわせてご用意ください。 - 出資者のご印鑑
株式の引受を申し込んだことを証明する書面、または株式引受契約証書にご捺印いただくために必要です。 - 会社代表者印
登記の委任状や議事録等にご捺印いただくために必要です。
- 弁護士等の評価証明書
弁護士(法人)・公認会計士(監査法人)・税理士(法人)の現物出資財産の評価の証明をご用意ください。
- 不動産鑑定士の評価証明書
現物出資する不動産に関する不動産鑑定士の評価の証明をご用意ください。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,増資される金額等によって報酬が変動いたしますので,ご了承ください。


取締役会を置いていない株式会社で,現物出資する財産の価額が300万円


このほか登記には登録免許税(増加させる資本金の額の0.7%,ただし最低金額3万円)が必要です。


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