
登記識別情報ってナニ?
「登記識別情報」とは、不動産の登記名義人となる申請人(不動産を買い受けた人など)に、法務局(登記所)から通知される登記名義人を識別するための情報のことをいいます。
登記識別情報は、次回の登記申請の際に使用する重要なもので、不動産登記法の改正により、従来の「登記済証(権利証)」に代わって通知されることになりました。
具体的には、「A12−BC3−DEF−45G」のように、アラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる12桁の情報で、登記が完了すると、法務局から次のような書面で通知されます。

オンラインで登記申請した場合は、登記識別情報も書面ではなく原則オンラインで通知されます。
管理方法
登記識別情報は、第三者に見られたり、コピーされたりすると、従来の権利証が盗まれたのと同様に、不正に利用される虞があるため、法務局から交付される「登記識別情報通知書」に記載されている登記識別情報の箇所は、目隠しシールによって保護されています。

目隠しシールは、一度はがすと貼りつかないようになっていますので、自分ではがさなければ、シールがはがれていた場合に、第三者に盗み見られた可能性があることを認識することができます。
従って、目隠しシールははがさずに、印鑑証明書・実印・印鑑カード・住民基本台帳カード等とは、別の場所に保管し、第三者に盗み見られないように厳重に管理しましょう。
登記に使用する場合
将来、不動産を売却したり、抵当権等の担保に供したりするために、登記義務者として登記を申請する際には、登記識別情報が必要なります。
具体的な登記識別情報の提供方法については、法務局または登記手続きを行う司法書士にご確認ください。
紛失した場合
登記識別情報を紛失した場合、再通知・再発行はされません。忘れてしまった場合も同様です。
ただし、登記識別情報は、登記申請の際の本人確認手段の1つですから、これに代わる法務局からの事前通知手続や、公証人または登記申請の代理人となる司法書士の本人確認手続を経ることで、将来登記申請することは可能です。
なお、紛失した場合は、登記識別情報が不正に用いられないように、登記識別情報の「失効の申出」を法務局に対してすることができます。
不通知の申出
登記識別情報の管理が困難だと考える申請人は、登記の申請の際に、あらかじめ「通知を希望しない旨の申出」も可能です。この場合、将来の登記申請の際には、代替的な本人確認手続が必要になります。
