持分会社から株式会社への組織変更
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持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称のことで、出資者(社員)と業務執行者(経営者)が一致している、社員の個性を重視する人的会社のことをいいます。
当事務所では、持分会社から株式会社への組織変更登記の申請手続きを代理いたします。

持分会社から株式会社への組織変更について
持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称のことをいいます。
持分会社は、株式会社と異なり、基本的には出資者(社員)と業務執行者(経営者)が一致しており、社員の個性を重視する人的会社です。


アメリカやドイツにも、似たような企業形態(米:パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、独:合名会社・合資会社)がありますが、アメリカ・ドイツでは、これらの企業形態には法人格がなく、法人税が課税されないという株式会社とは異なる節税目的で利用されています。


日本では、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に法人格があるため、節税目的で利用するという使い道がありませんが、資本金がなくても設立できるというメリットから、利用されることがありました。


しかし、平成18年5月に施行された会社法では、株式会社でも、資本金1円から設立できるようになったのと併せて、持分会社から株式会社への組織変更もできるようになったため、会社法施行以前に、設立された多くの持分会社が、株式会社への組織変更を検討すると考えられます。


当事務所では、持分会社から株式会社への組織変更登記の申請手続きを代理いたします。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
※官報手配は当事務所でもおこなえます。
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登記完了後,当事務所からご依頼者に「組織変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては,この他にご用意いただく書面等もございます。
- 定款
対象となる各企業の状態を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 登記事項証明書
対象となる各企業の状態を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。法務局で取得できます。 - 最終の貸借対照表(バランスシート)
対象となる各企業の純資産等を確認するために必要ですので、最終のものをご用意ください。 - 株主名簿
対象となる各企業の株主構成を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,組織変更後の株式会社の内容、変更の際の資本額などで報酬が変動いたします。


取締役会を設置せず、資本額を900万円以下の場合


このほか登記には登録免許税(組織変更に伴う増資、役員・定款変更分、合併による解散分により変動します)が必要なほか、官報公告掲載費用が1社につき3万円程度ご用意いただくことになります。
登録免許税等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


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