定款変更登記(会社法への対応)
Change Articles of Incorporation
平成18年5月に施行された会社法では,それぞれの株式会社の実情にあわせ,大幅に自由な内容で定款を変更することができるようになりました。
旧商法時代(〜平成18年5月)から変更されていない定款変更の手続きをサポートいたします。
定款変更登記(会社法への対応)について
平成18年5月に施行された会社法では,企業の実情にあわせ,大幅に自由な内容で株式会社の定款を変更することができるようになりました。
旧商法では,株式会社はある程度の規模の企業を想定していたため,企業の規模・組織などの実情にかかわらず,どの企業も定款の内容が定型的な(ある程度規模の大きい企業に即した)ものになっていました。
特に中小企業については,定款に従うとスピーディーな業務の決定に支障をきたし,スピーディーな業務の決定をおこなおうとして定款の規定を無視し,後日法的なトラブルが発生することなども少なくありませんでした。
以下に企業の実情にあわせた内容で変更すべき代表的な定款の検討事項の一部をいくつか挙げてみます。
株式譲渡の承認機関の規定
株式を譲渡する際の承認機関は取締役会に限定されていましたが,代表取締役や株主総会などを承認機関に変更することができます。※変更した場合には登記が必要です。
株主に相続等があった場合の株式売渡請求の規定
株主に相続や合併(一般承継)等があった場合に、会社から相続人(一般承継人)などに株式の売渡を請求することができます。他の株主にとって好ましくない株主を排除できるとともに、節税対策としても使えます。
株券発行の規定の廃止
株券を発行しなくてもよくなります。株券発行の定めがあると、株式の譲渡を有効におこなう際に、必ず株券を交付する必要があるので、手続・コストの面で負担になります。※変更した場合には登記が必要です。
取締役の任期
非公開会社においては、取締役の任期を、選任後10年以内に終了する最終の定時株主総会の終結の時まで、延ばすことができます。役員の改選のため定期的にかかる手続・登記費用等のコスト負担を軽減できます。
取締役会・監査役の廃止
大会社以外は、取締役会・監査役を廃止することができます。これにより名目役員や役員の欠員に悩まされることがなくなります。※変更した場合には登記が必要です。
当事務所では,定款の変更手続きを全面的にサポートいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
変更箇所に登記事項がなければ完了です。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項の変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 定款
現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
定款変更事項は多岐にわたりますので、色々なケースごとに報酬が変動いたします。
定款の変更内容に登記事項がない場合(登記不要)
株式の譲渡制限に関する規定の変更が含まれる場合
このほか登記には登録免許税が必要です(通常、定款変更箇所を1度で登記申請すると3万円、ただし変更箇所によっては別途登録免許税が必要です)。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします