所有権保存登記(家屋の新築)

当事務所は、家屋を新築し、表示の登記が完了した際に必要な、家屋の所有者を明らかにする不動産の保存登記の申請を申請を承ります。

所有権保存登記(家屋の新築)について
家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。
所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。


金融機関から融資を受けて、家屋を新築された場合には、表示の登記完了後に、抵当権を設定するため、必ず所有権の保存登記を申請する必要があります。


また法務局で登記が完了すると、家屋の所有者に対して登記識別情報が発行されます。

登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。

当事務所では、住宅購入の際の不動産売買の立会いと所有権移転登記の申請を承ります。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームからご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
新築された家屋の情報や、または金融機関からの融資等の内容を確認させていただき、詳細な手続きや費用をご案内いたします。ご依頼は関東圏内の物件について承ります。
▼
2 必要書類の収集
ご依頼者(家屋の所有者)の住民票等の必要書類をご用意いただくと同時に、当事務所への登記手続きの委任状にご捺印を頂きます
▼
3 登記申請
各書類をお預かり次第、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
▼
4 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方(購入者)は、次のものをご用意ください。
- 登記事項証明書
表示の登記完了後に、法務局で取得できます。申請書作成・費用の計算などのために必要です。 - 住民票の写し
現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。 - ご印鑑
当事務所への登記手続きの委任状にご捺印いただきます。
関連ページ
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。なお、報酬は、不動産の価額・個数によって変動いたしますのでご了承ください。


MODELCASE-[1] 融資を受けないケース
評価額1,500万円の家屋の場合
評価額1,500万円の家屋の場合
約2万円(所有権保存登記のみ)
※交通費・郵送料は別途かかります


このほか登記には固定資産税評価額の4%の登録免許税、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームからご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
