商号変更登記・目的変更登記

会社の「商号(名称)変更」や,事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。
当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。

商号変更登記・目的変更登記について
「商号(名称)」の変更も,「目的」の変更も,定款を変更しておこないます。
定款変更手続は,原則として株主総会において,過半数の議決権を有する株主が出席し,議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが,変更する際には,次の点に注意する必要があります。
有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり,不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると,商号の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受けたり,あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)
したがって,商号を変更する場合のみならず,新しい事業(商売)をはじめられる場合にも,後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。


当事務所では,商号変更・目的変更される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
そのうえで,変更する新商号や新事業目的が変更後に法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
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商号を変更される場合は,新しい代表者印を作成していただきます。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「商号、目的変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 定款
現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 代表者印または新代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。商号を変更された場合は、新しい商号の代表者印の陰影を法務局に登録する必要があるため、新しい代表者印をご用意ください。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。


事前商号調査をしない場合


このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)


追加される目的が2つで,事前商号調査をしない場合


このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)


追加される目的が2つで,事前商号調査をしない場合


このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
