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外国会社(営業所・支店設置/子会社設立)の登記

外国会社(営業所・支店設置/子会社設立)の登記
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外国会社(営業所・支店設置/子会社設立)の登記

外国企業が日本に進出し、日本国内に営業拠点もって継続取引するため必要な、外国会社の日本における代表者の定め(支店・営業所の設置)または子会社の設立の登記手続きをサポートいたします。


外国会社(営業所・支店設置/子会社設立)の登記について

外国会社は、外国本国における法律によって設立されたものであれば日本においても法人格が認められると考えられています(設立準拠法主義)。

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しかし、外国会社が日本において継続的に取引をすようとするときには、その外国会社の日本における代表者を定めて(支店・営業所の設置して)登記をするか(会社法第817条1項、第818条、第933条1項)、もしくは外国会社の子会社を日本に設立する必要があります。

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日本における代表者を定めるか、子会社を設立するかは、一般的に課税の差、外国本国の行政規制、外資法の規制などを考慮して決められます。

いづれにしても、手続きのうえで次の点などにご注意いただく必要があります。

注意点

日本における代表者
日本における代表者、子会社の代表取締役になる人は、日本人である必要はありませんが、最低1名は日本に住所がなければいけません。

査証(ビザ)の取得
代表者・代表取締役になる人が日本人でない場合に、永住者等のビザをお持ちでなければ入局管理局で「投資経営ビザ」または「企業内転勤ビザ」を取得する必要があります。
「投資経営ビザ」や「企業内転勤ビザ」を取得する際には、外国の本社・親会社の内容や、日本における出資額、代表者に選んだ必要性などが考慮されます。

外国本社・親会社の証明書
手続きの中で、外国本社・親会社が存在すること及びその内容を証明する書類を法務局・大使館・公証人などに提出します。
これらの書類は本国の官公署が発行・認証したもの、または公証人にあたる者の認証などが必要です。

印鑑と印鑑証明書
通常、アジア圏以外の外国は印鑑文化ではないので、手続きで必要になる印鑑や印鑑証明書にかわる「サイン」や「サイン証明」が必要になります。
サイン証明は、在日の大使館や外国の公証人にあたる者にサインを認証してもらうことで取得できます。

通帳のコピー
子会社設立の場合には、出資金を金融機関の口座に入金した通帳のコピーが必要ですが、金融機関は日本の金融機関に限られます。

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この他にも手続きのうえで注意する点としては、業種などによっては日本銀行への報告が必要になる場合もあることがあげられます。

当事務所では、外国会社の日本における代表者の定め(支店・営業所の設置)や、子会社の設立をスムーズにおこなえるように、手続きを全面的にサポートいたします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。
ただし、各国の登記・登録制度や大使館での取り扱いなどにより手続きが異なりますので、ご了承ください。

1     お問い合わせ・ご依頼
外国会社の内容や、準拠法、代表者になる方の状況等々をお伺いし、手続きの詳細なご案内とご依頼者との打ち合わせをいたします。
2     必要書類の収集と認証
本国から、外国本社・親会社の証明書、決定書(議事録)、代表者・代表取締役の印鑑証明・サイン証明をなどをご用意していただきます。なお、認証が必要な書類がある場合は、本国での認証を受けていただきます。
上記の書類は日本語への翻訳が必要です。お申し付けいただければ、当事務所で翻訳の手配をいたします。
3     必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し、ご捺印またはサインをいただきます。
4     宣誓供述書の認証
ご依頼者が大使館・領事館に出向き、当事務所が作成した宣誓供述書の認証を受けていただきます。
※宣誓供述書とは、本国の在日大使館、領事館もしくは公証人の面前で、法務局に登記する事項を宣誓し、日本で通用する文書として公証してもらう文書のことをいいます。
4     定款の認証
ご捺印いただいた書面のうち定款については、当事務所で公証役場に出向き,定款について公証人の認証を受けます。
5     出資金の払い込み
外国親会社名義の金融機関の口座に出資金を払い込んでいただきます。

6     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
7     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
ただし、各国の登記・登録制度や大使館での取り扱いなどによりご用意いただくものなどが異なりますので、ご了承ください。

  • 外国会社の存在・内容を証明するもの
    本国での登録、官庁での証明書、外国会社本社の定款あるいは、その他の会社の性質を識別し得る書面をご用意ください。外国会社本社の本国の官公署が発行したもの、又は公証人が認証したものが必要です。
  • 日本における代表者・子会社の代表取締役の印鑑証明書またはサイン証明書
    日本における代表者は、日本に住所を有している必要があります。日本の市区町村町発行ものをご用意ください。
  • 代表者印
    登記後に外国会社の日本代表者、子会社代表取締役の代表者印の陰影を法務局に登録する必要があります。
日本における代表者を定める場合は、次もご用意ください。
  • 外国会社本社で日本における代表者の資格を証する書面
    外国会社本社による任命書・契約書など、日本における代表者の資格を証明する書面をご用意ください。外国会社本社の本国の官公署が発行したもの、又は公証人が認証したものが必要です。
日本に子会社を設立する場合は、次もご用意ください。
  • 外国会社本社の代表者の印鑑証明書またはサイン証明書
    外国会社本社の本国の本国の官公署が発行したもの、又は公証人が認証したもの
  • 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
    日本の金融機関の預金口座に出資金が入金されたことを証明するために必要です。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお、本社がどの国か、外国会社の内容などの具体的な事情によって報酬が変動いたします。

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MODELCASE-[1]   日本における代表者を定める
中国企業で、本社役員7名の場合
約18万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
(翻訳料は含みません)
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このほか登記には9万円の登録免許税と、在日大使館での認証手数料3,000円前後(各国により異なります)が必要です。

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MODELCASE-[2]   日本に子会社を設立
中国企業で、子会社の資本金1,000万円、取締役会をおく場合
約20万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
(翻訳料は含みません)
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このほか登記には登録免許税(資本金の0.7%,ただし最低15万円),公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。

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