生前贈与の登記
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生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
生前贈与の登記について
不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。
相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。
基礎控除 | 贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。 したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。 この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。 |
配偶者控除 | 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 |
相続時清算課税制度 | 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです |
当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
贈与される不動産、その価額,将来相続人になられる方の状況等々のご事情をうかがい、登記費用のご案内いたします。
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2 必要書類の収集
ご依頼者の方生前贈与に必要な書類をご用意していただきます。
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3 贈与契約書、必要書類の作成
ご依頼いただいたご事情をもとに,当事務所で贈与契約書、委任状等を作成し,ご依頼者に交付いたしますので,内容をご確認のうえ,贈与者(ご依頼者)、受贈者の方のご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
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4 登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
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5 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,不動産を生前贈与するために次のものをご用意ください。
- 登記済権利証(登記済というスタンプが押されたもの)または登記識別情報(12桁のパスワードが記載された書面)
- 贈与される方の印鑑証明書…発効日から3月以内のものをご用意ください。
- 贈与を受けられる方の住民票の写し…現在のご住所が記載されている住民票をご用意ください。
- ご印鑑…贈与される方(贈与者)についてはご実印、贈与を受けられる方(受贈者)は認印でも結構です。
- 固定資産評価証明書…最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。
贈与する方が、 登記されている住所から移転している場合 にご用意いただくもの
- 贈与される方の住民票の写しまたは戸籍の附票
贈与する方(贈与者)について、登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。
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報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。なお、報酬は、不動産の価額・個数によって変動いたしますのでご了承ください。
MODELCASE 贈与を受ける方が1人の場合
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約6万円(所有権移転登記及び贈与契約書作成)
※交通費・郵送料は別途かかります
このほか登記には登録免許税(固定資産税評価額の約2%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。
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