相続登記・遺産分割
succession to property・distribution of an estate
当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。
相続登記・遺産分割について
ご家族が不幸にも亡くなると,相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。
遺言などがなければ,遺産分割しないと,いつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままで,遺産を利用・処分する際に,いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか,時間がたつにつれ、権利関係が複雑になってきて,遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。
なお、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、財産を引き継ぎたくない場合は、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、借金を相続しないことを主張できません。借金から免れるためには、相続放棄が必要です。
相続放棄については、相続放棄をご参考ください。
誰が相続人になるか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は,離婚,養子縁組,相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより,複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は,まずはご相談ください。
当事務所では,法務局への不動産の相続登記の申請や、遺産分割協議書の作成をいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
お申し付けいただければ当事務所でも収集できるものもございます。
ここで遺産分割協議は完了です。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「相続登記後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」,「相続関係説明図」などを交付いたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
本籍地の市区町村役場で取得できます。 - 被相続人の除住民票の写し
被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます - 相続人全員の印鑑証明書
各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続人全員のご実印
- 不動産を相続する相続人の住民票の写し
- 土地・建物の登記事項証明書
法務局で取得できます - 固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。相続する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
相続人が3人,相続財産の評価額が3,000万円程度の場合
なお,報酬は,相続財産の評価額・個数によって変動いたします。
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
このほか登記には登録免許税(土地・建物の固定資産税評価額の0.4%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします