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相続登記・遺産分割

相続登記・遺産分割
succession to property・distribution of an estate

相続登記・遺産分割

当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。


相続登記・遺産分割について

ご家族が不幸にも亡くなると,相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。

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相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

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相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。

注意点

遺言などがなければ,遺産分割しないと,いつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままで,遺産を利用・処分する際に,いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか,時間がたつにつれ、権利関係が複雑になってきて,遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。

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なお、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、財産を引き継ぎたくない場合は、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。

注意点

遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、借金を相続しないことを主張できません。借金から免れるためには、相続放棄が必要です。
相続放棄については、相続放棄をご参考ください。

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誰が相続人になるか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は,離婚,養子縁組,相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより,複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は,まずはご相談ください。

当事務所では,法務局への不動産の相続登記の申請や、遺産分割協議書の作成をいたします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
相続される遺産・借金の内容,相続人の状況等々のご事情をうかがい,遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成費用,登記費用のご案内いたします。
2     必要書類の収集
ご依頼者の方に遺産分割に必要な戸籍等の書類をご用意していただきます。
お申し付けいただければ当事務所でも収集できるものもございます。
3     相続放棄の手続き
収集した資料を基に、当事務所で相続放棄申述書を作成し、相続人の方に家庭裁判所に相続放棄の申述をして頂きます。詳しくは相続放棄

4     遺産分割協議書の作成
収集した資料を基に,当事務所で遺産分割協議書を作成し,ご依頼者に交付いたしますので,内容をご確認のうえ,相続人の方全員でご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
ここで遺産分割協議は完了です。
5     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「相続登記後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」,「相続関係説明図」などを交付いたします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。

  • 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
    本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 被相続人の除住民票の写し
    被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます
  • 相続人全員の印鑑証明書
    各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます
  • 相続人全員のご実印
遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,次もご用意ください
  • 不動産を相続する相続人の住民票の写し
  • 土地・建物の登記事項証明書
    法務局で取得できます
  • 固定資産評価証明書
    最新年度のものをご用意ください。相続する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。

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MODELCASE-[1]   遺産分割協議書の作成報酬
相続人が3人,相続財産の評価額が3,000万円程度の場合
約3万円
※相続人がお一人増えるごとに5,000円追加されます
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なお,報酬は,相続財産の評価額・個数によって変動いたします。

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MODELCASE-[2]   遺産に不動産がある場合,所有権移転登記の報酬
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約4万円
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記には登録免許税(土地・建物の固定資産税評価額の0.4%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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