解散登記・清算登記
Dissolution & Liquidation
会社は閉鎖されない限り,原則として利益がなくても税金を納める義務があります。「事業に失敗した」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」など,自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合に必要な,解散・清算手続きをサポートいたします。
解散・清算について
会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには,おおきく分けて(1)解散(2)清算という2つの手続きを経る必要があります。
(1) 解散
まず解散し,営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い,(2)清算手続きが開始され,同時に「清算人」という機関を選任して,今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
(2) 清算
清算人は,まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは,国が発行する機関紙です。
通知・公告後,2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで,回収するものは回収し,支払うものは支払い,残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。
残余財産が分配された時点で清算が結了し,会社が閉鎖(消滅)します。
解散・清算は,会社を消滅させる手続きなので,会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり,法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。
なお,債務超過の会社は,通常の解散・清算手続きでなく,倒産手続きを選択する必要があります。解散後に,債務超過の疑いがあったり,清算手続きを進めるあたり,著しい支障がある場合は,清算手続きから特別清算手続きに移ります。
解散・清算手続きは登記手続きの他にも,さまざまな手続きをいたします。
法定された手続きに従わないで解散・清算をしてしまうと,閉鎖後に清算人が責任を追及される可能性があるのでご注意ください。
当事務所では,解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し,手続きを全面的にサポートいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
※官報手配は当事務所でもおこなえます。
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当事務所では解散に必要な書面を作成し,役員,清算人などのご署名・ご捺印をいただきます。
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「閉鎖事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては,この他にご用意いただく書面等もございます。
- 登記事項証明書…法務局で取得できます
- 定款…解散・清算に関する規定を確認するためにご用意いだきます
- 清算人の印鑑証明書…発効日が登記申請日より3月以内のもの
- 清算人のご実印…議事録などにご捺印いただきます
- 取締役全員のご印鑑…認印またはご実印をご用意ください,議事録にご捺印いただきます
- 代表者印…清算人が代表者になることを法務局に登録するために必要です
- 「解散時の」貸借対照表(バランスシート)
- 債権者(取引先など)の所在・名称のリスト
…清算手続きに入ったことを通知するために必要です
- 「通知・公告から2月以上経過した後の」貸借対照表(バランスシート)
…解散後,会社財産調査後のもの - 「清算結了直前の」貸借対照表(バランスシート)
…債権回収・債務弁済後の,残余財産を確認するためのもの - 代表者印…議事録・清算事務報告書にご捺印いただきます
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,解散・清算会社の具体的な事情によって報酬が変動いたします。
債権・債務がなく,官報公告の手配を当事務所でおこなった場合
このほか登記には4万1,000円の登録免許税(解散に3万円,清算人選任に9,000円,清算結了に2,000円)と,官報掲載費約3万円が必要です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします