本店移転登記

会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。
当事務所では本店移転に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

本店移転登記について
会社の本店を移転は、原則は定款の変更が必要ですので株主総会の特別決議事項になります。


ただし、定款で本店の所在地を市区町村まで規定しておき、その同一市区町村内での移転であれば、取締役の過半数の賛同または取締役会の決議で移転することができます。
現在の市区町村外に移転する場合に注意すべき点としては、移転先にすでに同一・類似の商号で営業している会社がある可能性があるという点です。
移転先の地域で有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり,不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると,商号の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受けたり,あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)
したがって,移転される場合には,後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。


当事務所では,本店を移転される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
そのうえで,移転後に商号に関する法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
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同一市区町村内の移転であれば、登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 定款
現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のとおりです。


定款で本店の規定が市区町村までを定めいて,事前商号調査をしない場合


このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)


事前商号調査をしない場合


このほか登記には6万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)


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