支店設置登記・支店移転登記
Open Branch
当事務所は、会社が本店以外に新たに営業拠点を設置した際に必要な支店設置の登記申請や、支店を移転した際に必要な支店移転の登記申請の手続きサポートいたします。
支店設置登記・支店移転登記について
会社は、本店以外に新たに永続的な営業拠点を設置した際には、支店設置の登記が必要になります。一時的な営業所や出張所を設置する場合には、登記の必要はありませんが、永続的か一時的かの判断はあいまいです。
支店設置の登記をすると、商号や本店・支店の所在場所に変更があった場合、本店の所在場所を管轄する法務局だけでなく、支店の所在場所を管轄する法務局にも登記申請をする必要があります。
一時的な営業所や出張所を支店として登記すると、いたずらに手続きコストを負担することになるので注意が必要です。
金融機関からの借り入れ
営業拠点の近隣にある金融機関から融資をうける場合、その金融機関の近隣で永続的な営業拠点として活動していることが融資の前提条件であるケースがあります。この場合、永続的な営業拠点があることを証するためにも支店設置の登記がなされます。
公共入札・その他の取り引き
公共入札やその他の取り引きにあたって、特定の地域で永続的な営業拠点もっていることが入札・契約締結の条件の一つであるケースがあります。この場合、永続的な営業拠点があることを証するためにも支店設置の登記がされます。
支配人の選任
ある営業拠点について、代表取締役と同等の権限をもつ者(支配人)を選任する場合、支配人の選任の前提条件として支店設置の登記がなされます。
※このような必要性やメリットがなくても、新たに永続的な営業拠点を設置した場合には、支店設置の登記が必要です。
支店は一度登記すると、その支店を移転した場合にも、支店移転の登記が必要になります。
支店設置や支店移転は、取締役会がある会社では取締役会の決議で決定し、取締役会がない会社では取締役の合議で決定します。
当事務所では,支店設置の登記申請や、支店移転の登記申請の手続きサポートいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
本支店一括申請とは、本店と支店の所在地を管轄する各法務局に各々申請する必要のある登記を、本店の所在地を管轄する法務局に、支店分も併せて一括して申請する方法のことをいい、オンライン化されている法務局同士でできる申請方法です。
本支店一括申請をする場合、登録免許税とは別に、本店を管轄する法務局に対する申請時に600円分の登記印紙を追加するだけで足りるため、支店の法務局に登記申請する場合に必要な登記事項証明書の取得費である1000円分登記印紙代や、本店・支店を管轄する法務局に対する2度の登記申請する手間を省けるため、手続きコストを削減できます。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 役員のご印鑑
取締役会議事録または取締役決定書にご捺印頂くために必要です。 - 代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のとおりです。
設置する支店が1か所の場合
このほか登記には登録免許税(設置する支店1箇所につき、本店を管轄する法務局に6万円、支店を管轄する法務局に9000円)が必要です。本支店一括申請の場合はこの他に600円の登記印紙代が、本支店一括申請をしない場合は、1000円の登記印紙代が必要です。
支店の移転先を管轄する法務局が、移転前と同じ場合
このほか登記には登録免許税(移転する支店1箇所につき、本店を管轄する法務局に3万円、支店を管轄する法務局毎に9000円)が必要です。本支店一括申請の場合はこの他に600円の登記印紙代が、本支店一括申請をしない場合は、1000円の登記印紙代が必要です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします