抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)
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住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。

抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)について
住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
そのため、金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付され、司法書士へ依頼することを勧められます。
注意点
金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きしましょう。


当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
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● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームからご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
金融機関から交付された資料をもとに、詳細な費用のご案内をいたします。なお、ご依頼・ご相談は日本全国承ります。
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2 委任状へのご捺印
抵当権抹消の登記申請に必要な委任状をご依頼者に交付し、ご依頼者のご捺印(認印でも可)をいただきます。
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3 登記申請
「金融機関から交付された資料」「ご捺印済みの委任状」をご依頼者からお預かりして、当事務所が抵当権抹消の登記申請をいたします。
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4 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「抵当権抹消後の登記事項証明書」を交付いたします。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「抵当権抹消後の登記事項証明書」を交付いたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は、次の書類をご用意ください。
登記事項証明書以外は金融機関から交付されます。
- 解除証書(弁済証書・放棄証書)
- 登記済証または登記識別情報
登記済証の場合は、「抵当権設定契約証書」等というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています) - 代表者事項証明書
金融機関から交付されますが、有効期限は発効日から3月ですのでご注意ください。 - 金融機関からの委任状…金融機関から交付されます
- 登記事項証明書
- 閉鎖謄本・履歴事項証明書など
金融機関に合併、分割、商号変更、本店移転などがあった場合のみ、金融機関から交付されます。


代表者事項証明書は発効日から3月以内という有効期限がございますので、お早めに手続きしましょう。


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報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。なお、報酬は、不動産の個数によって変動いたしますのでご了承ください。
お見積もり・ご無料相談はこちら。お気軽にお問い合わせください。


MODELCASE 抵当権抹消登記
マンションで、敷地が1筆の土地の場合
マンションで、敷地が1筆の土地の場合
約1万5,000円
※交通費・郵送料は別途かかります


このほか登記にかかる費用としては登録免許税(不動産1個につき1,000円)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。


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