個人民事再生による債務整理
当事務所では、多重債務・借金に苦しんでる人に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、裁判所を通じて借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。
ひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
個人民事再生について
個人民事再生とは、裁判所を通じて住宅ローンを除いた借金の総額を大幅に減額し、減額した借金を3年間の分割で支払っていく手続きのことをいい、自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つです。
同じ裁判所を通じておこなう自己破産手続きと異なり、借金はなくなりませんが自己破産にはない次のようなメリットがあります。
自己破産では、高額な財産は処分され借金の返済にあてられますが、個人民事再生では所有する財産を処分されることなく借金を減額できます。
特に住宅をお持ちの方は、住宅を手放すことなく借金を整理することができます。
自己破産では、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの一定の職業・資格については制限が加えられますが、個人民事再生では、このような制限がありません。
自己破産は、ギャンブル・浪費などでつくった借金の場合、免責不許可事由というものに該当し、借金をなくすことができない可能性があります。個人民事再生には免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも問題ありません 。
このように個人民事再生は、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、かつ[1] ある程度定期的な収入がある人、または[2] 定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。
[1] [2]の場合で減額できる借金の額と手続きが若干変わるので、注意が必要です。
[1] ある程度定期的な収入がある人の場合
定期的な収入があれば、個人事業者・派遣社員・パート・アルバイトでも利用できます。
住宅ローンを除いた借金の総額が3000万円未満については100万円または5分の1のいづれか多いほうの金額まで減額され、3000万円以上の部分は10分の1に減額されます。
また手続きの中で『減額された金額を3年間の分割払いとすること(再生計画案)』について、各債権者の同意が必要になります。
[2] 定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人の場合
サラリーマンや公務員などが利用できます。
住宅ローンを除いた借金の総額が
(1) 3000万円未満については100万円または5分の1のいづれか多いほうの金額
(2) 3000万円以上の部分は10分の1に減額した金額
(3) 可処分所得(収入から生活費を除いたもの)の2年分の金額
を計算したうえで、(1) +(2) の金額と(3) の金額のいづれか多いほうの金額まで借金が減額されます。
また手続きでは、債権者の同意は必要ありません。
当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。
ひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
また消費者金融に過去の取引履歴を請求し、借金の総額を調査します。
ご依頼者は、作成した書面を持参し、裁判所へ個人民事再生の申立ていたします。
裁判所によっては再生委員が選任されず、面談がない場合もあります。
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通常のケースであれば、再生計画案に債権者から異議は出されません。
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ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
なお、ご依頼者の状況・管轄する裁判所によっては、別途ご用意いただくものがございますので、ご了承ください。
- 住民票の写し
住所地のある市区町村役場で取得できます。本籍・世帯全員の記載があるものをご用意ください。 - 戸籍謄本…本籍地のある市区町村役場で取得できます。
- 預貯金通帳の写し…過去2年分程度のものをご用意ください。
- 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
現在賃貸暮らしの場合に必要になります。賃貸暮らしでない場合は、別途お住まいの家の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
- 給与明細書の写し…直近の3ヶ月程度のものをご用意ください。
- 源泉徴収表の写し…前年度のものをご用意ください。
- 市民税・県民税の課税証明書…住所地の市区町村役場で取得できます。
- 確定申告書の写し
自営業を営んでいる方、または前年度まで自営業を営んでいた方はご用意ください。 - 年金・生活保護受給証明書
年金や生活保護を受給している方はご用意ください。
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
ご依頼者・同居されている方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合にご用意ください。法務局で取得できます。 - 退職金支払見込額証明書
現在の職場で5年以上勤務している方が、会社を自己都合で退職したとしたら退職金がいくら支給されるかの見込額証明書が必要になります。 - 生命保険証書・解約返戻金証明書
保険に加入していれば、生命、年金、入院、火災、損害、積立のタイプを問わず保険証券が必要になります。生命保険に加入していて、解約返戻金がある場合は解約返戻金計算書が必要になります。 - 車検証・査定書
自動車を持っている場合に車検証が必要になります。査定書はディーラーや中古車販売店などで査定をしてもらってください。査定してもらっても、査定金額が出ない場合はその旨をまとめた書面を裁判所に提出しなければならないので、司法書士などの専門家に相談なさった方がいいでしょう。
報酬・費用
当事務所の個人民事再生をサポートする報酬は次のとおりです。
なお、当事務所では債権者への対応・個人民事再生申立書等の作成、再生委員・裁判官との面談・面接指導などを全面的にサポートします。
このほか個人民事再生手続きは、裁判者に対する予納金や印紙代として3万円程度と、裁判所から再生委員が選任された場合は、再生委員への報酬20万円程度が必要です。
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