離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続き
Compulsory Execution
当事務所では,離婚による養育費・慰謝料等の金銭の支払いの約束を守らない相手方に対し、給料・預貯金等を差し押さえ、強制的に金銭の取り立てができる強制執行手続きをお手伝いいたします。
離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続きについて
離婚の際に、相手方と財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて取り決めたとしても、必ずしも離婚後に相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。
離婚時に全てを清算できればいいのですが、金銭的に難しいのが一般的で、むしろ取り決める金銭の支払方法が長期間になるケースが少なくありません。
支払方法が長期間になるほど、相手方の再婚や転職などの生活状況の変化や、顔を会わせなくなることからくる心理的変化によって、約束どおり支払い続けるほうが少ないというのが現実でしょう。
約束を守らない相手方に対しては、まずは電話や書面で催促するのが一般的ですが、それでも約束を守らない相手方に対しては、裁判所に差押命令を申立てることで、相手方の給与や預貯金等を差押え、給与や預貯金等から強制的に慰謝料・養育費等の取り立てができる強制執行という方法を検討します。
強制執行をするためには、裁判所に申し立てる際に、債務名義と呼ばれる約束の存在と内容を明確にした証書が必要になります。債務名義がないと強制執行ができないので要注意です。
債務名義とは、具体的には『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』『審判書』『和解調書』『確定判決』などのことを指し、財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて当事者で作成した『合意書』や『覚書』『離婚協議書』は、債務名義にはなりません。
ここでは債務名義の中でも代表的な『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』についてのみ簡単に説明します。
『強制執行認諾条項付の公正証書』
公正証書とは、全国にある公証役場で、公証人に作成してもらう書面です。
離婚に関する取り決めについて公正証書を作成してもらうためには、相手方と共に公証役場に出向き、公証人に取り決めた内容を伝えるだけで済むため、離婚に関する取り決めを相手方と合意していれば、もっとも簡単に債務名義を取ることができます。
*公証役場に出向く前には、必ず事前に公証人に連絡し、取り決め内容を伝えるとともに、公正証書確認の費用・準備するものの確認や、相手方と出向く日時を予約をしてください。
離婚に関する取り決めを公正証書にする場合は、「取り決めた約束を守らなかったら、強制執行をしても構いません」という強制執行認諾条項とよばれる文章を必ず記載してもらいましょう。強制執行認諾条項がないと強制執行できなくなります。
公正証書を債務名義として強制執行ができるのは、金額が確定している金銭の支払いの部分だけです。例えば、不動産の名義を変更するなどの取り決めについては強制執行できないので注意しましょう。
『調停調書』
離婚そのものや、離婚に関する取り決めについて相手方と合意ができない場合は、いきなり訴訟を起こすのではなく、まず離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。離婚調停とは、裁判官と男女1名ずつの調停委員が夫婦双方の意見を聞きながら、アドバイスや解決案を示して、夫婦の合意によって問題を解決する手続きです。
調停を申し立てると、話し合いの場を設ける期日を記した通知書が家庭裁判所から夫婦に届きます。1回の期日で合意できることは少なく、月1回のペースで何度か機会が設けられ、大半は半年以内に決着がつくケースが多いといえます。
調停調書は、調停で離婚に関する合意ができた場合に、裁判官に作成してもらえます。
調停離婚は、あくまで夫婦の合意によって解決する手続きであって、離婚やその取り決めを強制する手続きではありません。調停で合意ができなかった場合は、訴訟の提起等を検討します。
履行確保という方法
調停で取り決めた約束が守られない場合は、家庭裁判所の助けを借りて、家庭裁判所から相手方に履行(約束の実現)の勧告をしてもらうことや、相手方が勧告にも応じない場合は、勧告より強い命令を出してもらえます。
● 履行勧告にも、履行命令にも、強制力はありませんので、約束が守られない場合は強制執行を検討します。ただし、履行命令に従わない場合は、相手方に過料(反則金のようなもの)の制裁がなされます。
当事務所では,離婚による養育費・慰謝料等の金銭の支払いの約束を守らない相手方に対する強制執行の申立てをお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
お申し付けいただければ当事務所でも収集できる書面もございます。
差押命令が送達されると、裁判所から依頼者に『送達通知書』がご交付されます。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続きを申請するため,次のものをご用意ください。
- 債務名義
約束の存在と内容を明確にした証書である債務名義をご用意ください。具体的には『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』『審判書』『和解調書』『確定判決』がこれにあたります。 - 登記事項証明書
法務局で取得できます。差し押さえる財産が給与の場合は、相手方の勤務先の会社の登記事項証明書を、預貯金等である場合は口座がある金融機関の登記事項証明書が必要です。お申し付け頂ければ当事務所で取得できます。
- 住民票の写しまたは戸籍の附票
債務名義に記載されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。 - 戸籍謄本
債務名義に記載されている氏名から現在の氏名に変更したことが分かるものを証明するために必要です。本籍地の市区町村役場で取得できます。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。なお、報酬は、差し押さえる財産・金額等によって変動いたしますのでご了承ください。
このほか裁判所に納付する申立手数料4000円、申立書作成及び提出費用1000円、裁判所から相手方等への送達に係る費用として予納郵券代3000程度(裁判所によって異なります)が必要です。
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