ご相談・お見積もりは無料です。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
無料相談・お問い合わせ
タナカ司法書士事務所|東京都港区 - トップページ
会社設立・定款変更,不動産登記・相続手続・債務整理等など、お気軽にご相談ください。
タナカ司法書士事務所・個人の方へのご案内
トップページ個人の方へのご案内>離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続き
トップページ
サイトマップ

離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続き

離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続き
Compulsory Execution

離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続き

当事務所では,離婚による養育費・慰謝料等の金銭の支払いの約束を守らない相手方に対し、給料・預貯金等を差し押さえ、強制的に金銭の取り立てができる強制執行手続きをお手伝いいたします。


離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続きについて

離婚の際に、相手方と財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて取り決めたとしても、必ずしも離婚後に相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。

離婚時に全てを清算できればいいのですが、金銭的に難しいのが一般的で、むしろ取り決める金銭の支払方法が長期間になるケースが少なくありません。
支払方法が長期間になるほど、相手方の再婚や転職などの生活状況の変化や、顔を会わせなくなることからくる心理的変化によって、約束どおり支払い続けるほうが少ないというのが現実でしょう。

trim
trim

約束を守らない相手方に対しては、まずは電話や書面で催促するのが一般的ですが、それでも約束を守らない相手方に対しては、裁判所に差押命令を申立てることで、相手方の給与や預貯金等を差押え、給与や預貯金等から強制的に慰謝料・養育費等の取り立てができる強制執行という方法を検討します。

trim
trim

強制執行をするためには、裁判所に申し立てる際に、債務名義と呼ばれる約束の存在と内容を明確にした証書が必要になります。債務名義がないと強制執行ができないので要注意です。

trim
trim

債務名義とは、具体的には『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』『審判書』『和解調書』『確定判決』などのことを指し、財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて当事者で作成した『合意書』や『覚書』『離婚協議書』は、債務名義にはなりません。

trim
trim

ここでは債務名義の中でも代表的な『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』についてのみ簡単に説明します。

『強制執行認諾条項付の公正証書』

公正証書とは、全国にある公証役場で、公証人に作成してもらう書面です。
離婚に関する取り決めについて公正証書を作成してもらうためには、相手方と共に公証役場に出向き、公証人に取り決めた内容を伝えるだけで済むため、離婚に関する取り決めを相手方と合意していれば、もっとも簡単に債務名義を取ることができます。
*公証役場に出向く前には、必ず事前に公証人に連絡し、取り決め内容を伝えるとともに、公正証書確認の費用・準備するものの確認や、相手方と出向く日時を予約をしてください。

trim
trim

離婚に関する取り決めを公正証書にする場合は、「取り決めた約束を守らなかったら、強制執行をしても構いません」という強制執行認諾条項とよばれる文章を必ず記載してもらいましょう。強制執行認諾条項がないと強制執行できなくなります。

trim
trim
注意点…金銭の支払い以外の約束は強制執行できない

公正証書を債務名義として強制執行ができるのは、金額が確定している金銭の支払いの部分だけです。例えば、不動産の名義を変更するなどの取り決めについては強制執行できないので注意しましょう。

trim
trim

『調停調書』

離婚そのものや、離婚に関する取り決めについて相手方と合意ができない場合は、いきなり訴訟を起こすのではなく、まず離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。離婚調停とは、裁判官と男女1名ずつの調停委員が夫婦双方の意見を聞きながら、アドバイスや解決案を示して、夫婦の合意によって問題を解決する手続きです。

trim
trim

調停を申し立てると、話し合いの場を設ける期日を記した通知書が家庭裁判所から夫婦に届きます。1回の期日で合意できることは少なく、月1回のペースで何度か機会が設けられ、大半は半年以内に決着がつくケースが多いといえます。

trim
trim

調停調書は、調停で離婚に関する合意ができた場合に、裁判官に作成してもらえます。

注意点

調停離婚は、あくまで夫婦の合意によって解決する手続きであって、離婚やその取り決めを強制する手続きではありません。調停で合意ができなかった場合は、訴訟の提起等を検討します。

trim
trim

履行確保という方法
調停で取り決めた約束が守られない場合は、家庭裁判所の助けを借りて、家庭裁判所から相手方に履行(約束の実現)の勧告をしてもらうことや、相手方が勧告にも応じない場合は、勧告より強い命令を出してもらえます。

履行勧告にも、履行命令にも、強制力はありませんので、約束が守られない場合は強制執行を検討します。ただし、履行命令に従わない場合は、相手方に過料(反則金のようなもの)の制裁がなされます。

当事務所では,離婚による養育費・慰謝料等の金銭の支払いの約束を守らない相手方に対する強制執行の申立てをお手伝いいたします。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
離婚に関する取り決め内容を記載されている債務名義、差し押さえる相手方の財産(給与や預貯金、売掛金等)等々のご事情をうかがい,強制執行手続きと費用の概算をご案内いたします。
2     必要書類の収集
ご依頼者の方に離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続きに必要な書類をご用意していただきます。
お申し付けいただければ当事務所でも収集できる書面もございます。
3     送達証明書の取得
強制執行をする前提として、相手方が債務名義を受け取ったことを証明する『送達証明書』が必要になります。債務名義が公正証書の場合は公証人に、調停調書の場合は裁判所に、債務名義を相手方に送達してもらい、『送達証明書』を取得します。

4     執行文の付与
債務名義に『執行文』と呼ばれる債務名義の内容の通りに強制執行を進めてもいいお墨付きを付与してもらいます。債務名義が公正証書の場合は公証人から、調停調書の場合は裁判官に付与してもらいます。
5     差押命令申立書の作成と申立て
債務名義および収集した資料を基に、当事務所で『差押命令申立書』を作成し、ご依頼者に交付いたしますので、内容をご確認のうえ、ご依頼者に管轄の地方裁判所に差押命令を申し立てて頂きます。なお、申し立ては郵送でもできます。
6     差押え
差し押さえる財産が給与であれば相手方の勤務先に、預貯金であれば口座がある金融機関に、裁判所から差押命令が送達されます。また同時に相手方にも差押命令が送達されます。
差押命令が送達されると、裁判所から依頼者に『送達通知書』がご交付されます。
7     取り立て
相手方に差押命令が送達された日から1週間経過すると、ご依頼者に給与や預貯金から養育費・慰謝料等を直接取り立てる権が発生するので、勤務先や金融機関等と直接連絡をとって取立方法を決めます。
8     取立届の提出
給与や預貯金から取り立てたら、ご依頼者から裁判所に『取立(完了)届』を提出します。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,離婚による養育費・慰謝料等の強制執行手続きを申請するため,次のものをご用意ください。

  • 債務名義
    約束の存在と内容を明確にした証書である債務名義をご用意ください。具体的には『強制執行認諾条項付の公正証書』や『調停調書』『審判書』『和解調書』『確定判決』がこれにあたります。
  • 登記事項証明書
    法務局で取得できます。差し押さえる財産が給与の場合は、相手方の勤務先の会社の登記事項証明書を、預貯金等である場合は口座がある金融機関の登記事項証明書が必要です。お申し付け頂ければ当事務所で取得できます。
ご依頼者または相手方が離婚後に住所・氏を変更された場合
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票
    債務名義に記載されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 戸籍謄本
    債務名義に記載されている氏名から現在の氏名に変更したことが分かるものを証明するために必要です。本籍地の市区町村役場で取得できます。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお、報酬は、差し押さえる財産・金額等によって変動いたしますのでご了承ください。
trim
trim
MODELCASE   養育費・慰謝料について強制執行する場合
当事務所の申立書作成手数料  約8万円
※交通費・郵送料は別途かかります
trim
trim

このほか裁判所に納付する申立手数料4000円、申立書作成及び提出費用1000円、裁判所から相手方等への送達に係る費用として予納郵券代3000程度(裁判所によって異なります)が必要です。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

---
■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
---
■登記業務を中心に企業法務と身近な法律問題の解決をお手伝いいたします。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
Copyright (c) 2007 タナカ司法書士事務所 All Rights Reserved.