自己破産による債務整理
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当事務所では、多重債務・借金に苦しんでる人に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするために、裁判所を通じて借金をなくす自己破産手続きを全面的にサポートいたします。




ひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

自己破産について
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きのことをいい、多重債務・借金に苦しんでる人を救済する民事再生・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つのことをいいます。
多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、月々の支払いや貸金業者等からの取り立てによって精神的に追い込まれ、冷静な判断が難しくなり、借金の返済のために借金を重ねてしまうケースが少なくありません。
しかし、これでは雪だるま式に借金が膨れ上がり、何も解決できません。
また多重債務・借金に苦しむ人が、自己破産することを躊躇する理由に、自己破産することで、とんでもない不利益やデメリットがあると誤解していることが少なくありません。


しかし、自己破産は、借金を返済できなくなった人を罰する制度ではなく、多重債務・借金の返済に苦しみ、生活することさえままならない人の借金をなくし、再び新しい生活をスタートするチャンスを与える制度です。


自己破産することで次のような不利益やデメリットがあると誤解されがちですが、間違いです。自己破産は正しい理解と知識のもとで検討しましょう。

自己破産は、新しい生活をスタートさせるための手続きなので、財産を全て没収されることはありません。確かに高額な財産は処分され、借金の返済にあてられますが、破産後の新しい生活のために、生活必需品などは処分されませんし、99万円(処分価額)までの財産は処分されません。実際は、不動産などの高額な財産だけが処分され、借金の返済に充てられます。
自己破産は、破産者に罰を与える制度ではありません。破産と選挙権は無関係です。破産によって選挙権がなくなることはありません。
戸籍や住民票に登録・表示されることはなく、市区町村役場の破産者名簿という名簿に登録されます。この名簿は一般の人が閲覧することはできませんし、登録されるのは裁判所で破産開始の決定があってから免責決定を貰うまでの数ヶ月間のみです。
破産すると、官報という国が発行する機関紙に掲載されます。ただ、官報は一般の私店で販売してないため、一般の人が目にすることは考えにくく、官報から勤務先に知られることはまずないでしょう。
また、自己破産したことは解雇事由にはあたらないため、会社を解雇・クビにする理由にはなりません。ただし、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの一定の職業・資格については制限が加えられます。



確かに自己破産することで、7年程度の期間は借り入れができなくなったり、保証人がいる場合には保証人へ請求がいくなどの不利益やデメリットもありますので注意が必要です。


自己破産を検討する場合は、司法書士・弁護士等の専門家に事前に相談したほうがいいでしょう。
当事務所では、自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。


ひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
また貸金業者等に過去の取引履歴を請求し、借金の総額を調査します。
ご依頼者は、作成した書面を持参し、裁判所へ自己破産の申立ていたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
なお、ご依頼者の状況・管轄する裁判所によっては、別途ご用意いただくものがございますので、ご了承ください。
- 住民票の写し
住所地のある市区町村役場で取得できます。本籍・世帯全員の記載があるものをご用意ください。 - 戸籍謄本…本籍地のある市区町村役場で取得できます。
- 預貯金通帳の写し…過去2年分程度のものをご用意ください。
- 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
現在賃貸暮らしの場合に必要になります。賃貸暮らしでない場合は、別途お住まいの家の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
- 給与明細書の写し…直近の3ヶ月程度のものをご用意ください。
- 源泉徴収表の写し…前年度のものをご用意ください。
- 市民税・県民税の課税証明書…住所地の市区町村役場で取得できます。
- 確定申告書の写し
自営業を営んでいる方、または前年度まで自営業を営んでいた方はご用意ください。 - 年金・生活保護受給証明書
年金や生活保護を受給している方はご用意ください。
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
ご依頼者・同居されている方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合にご用意ください。法務局で取得できます。 - 退職金支払見込額証明書
現在の職場で5年以上勤務している方が、会社を自己都合で退職したとしたら退職金がいくら支給されるかの見込額証明書が必要になります。 - 生命保険証書・解約返戻金証明書
保険に加入していれば、生命、年金、入院、火災、損害、積立のタイプを問わず保険証券が必要になります。生命保険に加入していて、解約返戻金がある場合は解約返戻金計算書が必要になります。 - 車検証・査定書
自動車を持っている場合に車検証が必要になります。査定書はディーラーや中古車販売店などで査定をしてもらってください。査定してもらっても、査定金額が出ない場合はその旨をまとめた書面を裁判所に提出しなければならないので、司法書士などの専門家に相談なさった方がいいでしょう。
報酬・費用
当事務所の自己破産をサポートする報酬は次のとおりです。
なお、当事務所では貸金業者等への対応・自己破産申立書等の作成、裁判官との面接指導などを全面的にサポートします。




このほか自己破産には裁判者に対する予納金や印紙代として3万円程度が必要です。


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