任意整理による債務整理

当事務所では、多重債務・借金に苦しんでる人に対する貸金業者の取り立てを停止させ、ご依頼者に代わって借金の減額、支払い過ぎた利息の返還について貸金業者と交渉いたします。




ひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

任意整理について
任意整理とは、司法書士・弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、借金を減額したうで無利息での分割払いにするように和解する方法のことをいい、多重債務・借金に苦しんでる人を救済する自己破産・民事再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。
多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、借金の利息部分の支払いが大きな負担となっており、長期間にわたって返済を続けているにもかかわらず、元本(もともと借り入れた金額)がなかなか減らず、完済することができていません。
しかし、貸金業者等に支払っている利息の一部は、利息制限法という法律により支払わなくてもよいものもあるため、司法書士・弁護士は、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉し、支払った利息の一部を元本の返済に充てさせることができます。


この結果、借金を減額できることはもちろん、支払いすぎた利息を元本に充てることで借金を消すこともあれば、借金が消えてもなお支払いすぎた利息がある場合は、その分を返還するように請求することもできます(過払い請求)。


任意整理の方法で司法書士や弁護士が貸金業者と交渉する際には、非常に重要な法律として次の2つがあります。

貸付金額が、10万円までは20%の利率、100万円までは18%の利率、100万円以上は15%までの利率を上限とした利息しかとってはいけないと規定した法律。ただし、上限金利以上の利息をとっている貸金業者に対する罰則がない。
貸付金額にかかわらず、29.2%以上の利率で利息をとる貸金業者に罰則を設けている法律。


この2つの法律があるため、貸金業者は、利息制限法は違反しているが、出資法の罰則をうけないグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利以上〜29.2%の利率)でお金を貸付けている場合があります。
司法書士・弁護士は、依頼者に代わり、グレーゾーン金利で計算して支払った利息については、貸金業者と交渉して、元本の返済に充てたり、貸金業者から支払いすぎた分を取り戻します。


ちなみに任意整理は、今後の支払いを無利息にできますし、裁判所を通す手続きではなく貸金業者と和解する手続きなので、債務整理に伴うデメリットを最小限にすることができます。


当事務所では、ご依頼者に対する貸金業者の取り立てを停止させ、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉いたします。


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ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
また貸金業者に過去の取引履歴を請求し、借金の総額や支払いすぎた利息分を調査します。
貸金業者が任意に応じない場合は、裁判をいたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
なお、ご依頼者の状況・管轄する裁判所によっては、別途ご用意いただくものがございますので、ご了承ください。
- 過去の取引明細
過去の取引の履歴を把握するために有効です。手元に残っているもので結構ですので、全てご用意ください。 - クレジットカード
取引開始日などを把握するために有効です。また、任意整理をご依頼後はカードを使用できないため、カードは処分していただきます。
報酬・費用
当事務所の任意整理にかかる報酬は次のとおりです。


(分割払いでも結構です)


このほか支払いすぎた利息の返還分(過払分)につき、一律20%の報酬をいただきます。


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